子供会役員のぼやき
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デジタル万引き、聞きなれない言葉ですけど、ご存知の方っているんでしょうかね。 このデジタル万引きですけど、コンビニなり本屋なりで、立ち読みしている本の、気になるページを携帯やスマホで撮影。 撮影終了後、本を買わずに帰ってくるわけですけどね。 もちろん、本自体を盗んできたらアウトですけど、本の中身、情報を撮影して買える、っていうのは、情報の複製になるため、取り締まる法律がないんだそうです。 単純に情報のみの入手っていうのは、窃盗には該当しないためだとか。 著作権があるようなものの場合、自分個人で楽しむ分には問題ないんだそうです。 でも、その撮影した画像を第3者に見せたり、上げたりすると、著作権法違反になってしまいます。 これは、個人使用が目的の場合にのみ、複製が許可されているためです。 でも、だからといって、お店の中で、買いもしない雑誌のページをひたすら撮影し続けるっていうのも、いい大人としてはまずいですよね(笑)
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